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当院の療養担当規則等に関する院内掲示について

当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関として、医療法をはじめとする関連法規を遵守し、適切な医療サービスの提供に努めております。
法令に基づき、当院の施設基準届出状況およびウェブサイトへの情報掲載が義務付けられている事項について、以下の通り公表いたします。患者の皆様に信頼できる医療を安心してご利用いただけるよう、情報の透明性確保と適切な開示を実施しております。

  • 当医院は保険医療機関です。

  • 個人情報保護法を遵守しています。

    当院は、個人情報保護に努め、問診票などの個人情報は治療目的以外には使用しません。

  • 通院困難な患者さまには、在宅訪問診療を行っています。

  • 新しい義歯(取り外しできる入れ歯) を作るときの取り扱い

    新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6か月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

  • 当医院では診療情報の文書提供に努めています。

    個別の診療報酬に関しては、算定した診療報酬の区分、項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付しています。明細書には、行われた検査・処置の名称や、使用した薬剤の名称が記載されます。

届出施設基準について

  • 初診料(歯科)の注1に掲げる基準

    歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

  • 明細書発行体制等加算

    個別の診療報酬に関しては、算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。明細書が必要ない場合はお申し出ください。

  • クラウン・ブリッジ維持管理料

    装着した被せものやブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

  • ⻭科外来診療における院内感染防⽌対策

    院内における感染症防止対策として、手洗い・手指消毒の徹底やマスク、グローブ、使い捨て製品の適切な活用、治療器具の滅菌消毒やスタッフの感染対策研修、医療廃棄物の適正処理などに取り組んでいます。

  • 歯科外来診療医療安全対策加算

    医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師および医療安全管理者を配置しています。院内にはAEDを保有しており、緊急時は他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。

  • 歯科外来診療感染対策加算

    当院では院内感染に関する研修を受けた管理者を配置しており、院内感染防止対策に十分な体制を整備しています。

  • 口腔管理体制強化加算

    歯科疾患の重症化予防に関する継続管理、高齢者・小児の心身特性および緊急時対応に係る研修を全て完了した管理者を配置しています。
    むし歯や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関連する会議に参加するなど取り組みを行っています。

  • CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

    CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作されるクラウン・インレーを使用し、治療を行っています。

  • 歯科口腔リハビリテーション料

    患者さまの口腔機能回復と維持を目的とした調整や指導を適切に行います。

  • 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算

    患者さまの詰めもの・被せもの、入れ歯の作製において、歯科医師と歯科技工士が連携し、対面で口腔内の確認を行います。
    また、光学印象装置(口腔内スキャナー)を活用する体制を整えています。

  • 歯科訪問診療料の注15に規定する基準

    在宅や施設で療養している患者さまに対する訪問歯科診療を行うための施設基準を満たしています。

  • 在宅療養支援歯科診療所

    歯科訪問診療について充分な実績と支援体制を確保し、必要に応じて他の医療機関と連携して診療を進めていきます。

  • 歯科治療時医療管理料

    複雑な治療や長期間にわたる治療を円滑に進められるよう、歯科医師が治療過程を細かく管理できる体制を整えています。

  • 歯科外来・在宅ベースアップ評価料

    外来診療および在宅医療において、高度な医療サービスや新しい治療技術を導入し、難症例にも対応できる環境を整えています。

  • 在宅患者歯科治療時医療管理料

    通院が困難な方を対象に訪問歯科診療を行う際、血圧や脈拍などお体の状態に配慮しながら治療を行っています。

  • 手術用顕微鏡加算

    根管治療などの際に、手術用顕微鏡を使用することで治療の精度を高める体制を整えています。

  • 歯科矯正診断料

    矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関(当院)では、下記の場合に限り保険適用される矯正歯科治療として保険診療の対象となります。
    ①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
    ②前歯及び小臼歯の永久歯のうち 3 歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
    ③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

  • 歯科技工加算1及び2

    患者さまの入れ歯や詰めもの・被せものの作製において、歯科技工指示書を作成し、歯科技工士と連携体制を確保して、適合性や品質の管理を行っています。必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施します。